・65歳以上の寝たきり、認知症などで
入浴・排泄・食事などの日常の生活に介護や支援が必要な方
・40歳〜64歳の特定疾病が原因で介護が必要となった方
・要支援認定(要支援1・2)を受けた方は、地域包括支援センターから委託を受け介護予防サービスを利用することができます。
・要介護認定(要介護1〜5)を受けた方は、居宅介護支援事業所(当事業所も該当)を利用して介護サービスを利用することができます。
ご入居中の方は、当施設の医師(外来・訪問診療)、訪問看護、訪問介護、デイサービスとの密な連携のなかで、きめこまやかなケアプランの作成やサービスの調整を行います。
また、地域にお住まいの利用者さまへも、当施設の事業所はもちろん、他の医療機関や事業所とも連携をとりながら、最適のサービス調整を行います。